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■ 任意整理 |
任意整理は、裁判所を通さず、各業者と個別に交渉・和解して、一括または分割で返済する方法です。
分割返済は、概ね3年程度を目安としますが、事情によりそれより長い期間の分割にすることもあります。
業者との交渉にあたっては、業者の請求している金額を利息制限法に引き直して、法律的に支払うべき金額を基準に交渉します。
分割払いの場合でも、将来利息をカットすることができます。
取引が長い場合には、払いすぎていたお金を取り戻すことができます(過払い請求)。
生活に支障がない金額での分割払いをお受けしています。
着手金 |
4万4000円×債権者数 |
報酬金 |
減額になった金額の1割 |
1社あたりの債務額が200万円以上の場合は、当該1社につき着手金5万5000円~となります。
ご依頼は債権者3社以上からお受けしています。
受任時に、実費として1社あたり2千円をお預かりします。
・減額になった金額の1割:
50万円請求されていたが、30万円で和解したら、2万2000円
・回収した過払い金の2割:
50万円の過払い金返還を受けたら、11万円
・返済金額を減額することができます。
・払いすぎたお金を取り戻すことができる場合もあります。
・弁護士に依頼した場合、その時点で返済が止まり、業者の取立行為が禁止されます。但し、返済資金として一定額の積立は必要です。
・自己破産や個人再生のように官報に載ることはありません。
・自己破産のように、各種資格制限がありません。
・裁判所を通さないので、裁判所からの呼び出しなど時間的拘束が少ないです。
・ブラックリストに載るので、数年間は新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったりできなくなります。
弁護士に依頼した時点で返済が止まります。
業者に通知が届いた時点で、あなたへの督促・取立てが止まります。
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弁護士が取引履歴を債権者から取り寄せ、それを利息制限法で計算しなおして、債務の正確な金額を出します。
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あなたから収入や生活状況を確認して、利息制限法で計算し直した債務額を基準に弁済案を作成します。
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利息を多く払いすぎていたことが判明した場合には、判明した時点で業者への請求をし、場合によっては訴訟を提起して取り戻します。
回収した過払い金で債務の返済をすることもあります。
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弁護士が各業者との間で交渉を始めます。
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交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済をスタートさせます。
長期の返済の場合には、返済のための口座を用意して、月々必要な金額を積み立て、自動送金手続きなどを利用すると間違いがありません。