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個人再生自己破産
 ■ 自己破産

自己破産は、裁判所に申立てをして、借金全額の支払義務を免除してもらう方法です。

ただ、借金全額の免除という大きなメリットがある反面、自宅などを手放す必要もありますので、任意整理や個人再生のできない方の最後の手段といえるでしょう。

手続きにかかる時間は、ご依頼を受けてから、手続きが終了するまで、順調に進めば最短で半年ほどです。



生活に支障がない金額での分割払いをお受けしています。
契約時に必要な費用を明示しております。それ以上に費用をいただくことはありません。
なお、以下の弁護士費用は税込です。
また、ご事情によっては、下記費用でお受けできない場合もございます。ご了承ください。


■個人の自己破産申立

<同時廃止>

着手金

16万5000円

報酬金

16万5000円

実費

4万円


<複雑な同時廃止(免責不許可事由がある場合、財産に関して説明が必要な場合等)>

着手金

19万8000円

報酬金

19万8000円

実費

4万円


<破産管財>

着手金

22万円

報酬金

22万円

実費

4万円+管財費用20万円


<個人事業主>

着手金

33万円~

報酬金

33万円~

実費

4万円+管財費用20万円


【個人の自己破産申立について】
※ 債権者が5社を超える場合には、6社目から1社あたり各1万1000円が着手金報酬に加算されます。
※ 契約後に重要な事実が判明した場合や、債権者から免責について意見が出されるなど申立て後に特別な対応が必要となった場合には、報酬金に金5万5000円~を加算させていただきます。


■法人の自己破産申立

着手金

55万円

実費

5万円+管財費用20万円~


<法人代表者>

着手金

22万円

報酬金

22万円

実費

4万円




●メリット
借金全額の支払義務がなくなります(税金や養育費などの支払義務はなくなりません)。
・弁護士に依頼した場合、その時点で返済が止まり、業者の取立行為が禁止されます。
過払い金の返還請求もあわせて行うことが可能です。

×デメリット
・一定程度の価値のある財産(家や高価な車など)は手放さなくてはなりません
・裁判所に申立て後数ヶ月間、若干の資格制限があります。
・一度破産をすると、7年間は2度目の破産はできません。
ブラックリストに載るので、数年間は新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったりできなくなります。




自己破産手続きにも大きく分けて3種類あります。

■同時廃止事件
一定程度の価値のある財産がなく、免責不許可事由もない場合に選択できます。
ほとんどの個人の方は同時廃止事件となります。
もっとも簡単な自己破産手続きです。

■小規模管財事件
会社代表者であったり、20万円以上の財産があったり、著しい免責不許可事由がある場合に選択します。破産管財人(財産調査などのために裁判所が選任する中立の立場の弁護士)が選任され、郵便物が破産管財人に転送されたり、転居に裁判所の許可が必要になるなど、一定の制約があります。また、裁判所に20万円の予納金を納める必要があります。

■通常管財事件
小規模管財事件にそぐわない大規模な会社の破産申立の際に申し立てます。



免責不許可事由とは
自己破産は、借金を免除してもらうための手続きですが、すべての負債が無条件で免除されるとしたら、貸した側はたまったものではありません。そこで、法律上、一定の事項を免責不許可事由と定め、免責不許可事由に該当する場合には、裁判官が免責を許可しないことができるとされています。

具体的には
・財産を隠したり、不利な条件で処分したりした場合
・自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したりした場合
・一部の債権者に対してのみ返済を行った場合
・借金の原因がギャンブルや浪費である場合
・自己破産の開始決定の1年以内に、支払い不能であることを隠して借金をした場合
・商業帳簿作成の義務を守らなかったり、虚偽の記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をした場合
・裁判所に、債権者について虚偽の申告をした場合
・裁判所の調査に対して、説明を拒否したり、虚偽の説明をしたりした場合
・破産管財人や保全管理人の職務を邪魔した場合
・過去7年間において、以下のどれかにあてはまる場合
 ①自己破産免責決定の確定
 ②給与所得者等再生における再生計画の遂行
 ③民事再生の再生計画の遂行が難しくなった
 場合の免責決定の確定
・破産法で定められている義務を守らなかった場合

免責不許可事由に該当するからといって、絶対に免責が認められないというわけではありません。裁判官は、借入に至った事情や家計の状況、その他様々な事情を考慮して、免責を許可するか否かを決めるのです。
免責不許可事由に該当する場合でも、小規模管財手続きを選択し、管財人の調査に協力することによって、裁量的に免責を得られることがほとんどです。




1.弁護士から業者に受任通知書を発送

弁護士に依頼した時点で、返済が止まります。
通知が届いた時点で、あなたへの督促が止まります。

2.債権調査

弁護士が取引履歴を債権者から取り寄せ、債務の正確な金額を出します。

3.自己破産の申立

弁護士と打合せをしながら、必要書類を集め、申立書を作成して、裁判所に提出します。

4.破産手続開始決定

裁判所で書面審査が行われ、場合によっては追完指示があります。
それに対応し、問題がなければ、破産手続開始決定が出されます。

5.免責の審尋

裁判所に弁護士と一緒に行き、裁判官から、破産手続きをとった事情などを訊かれることがあります。

6.免責決定

免責審尋後、1~2週間で免責決定が出されます。その後、官報に公告されて確定します。




1.弁護士から業者に受任通知書を発送

弁護士に依頼した時点で、返済が止まります。
通知が届いた時点で、あなたへの督促が止まります。

2.債権調査

弁護士が取引履歴を債権者から取り寄せ、それを利息制限法で計算し直して、債務の正確な金額を出します。

3.自己破産を申立・破産手続開始決定

弁護士と打合せをしながら、必要書類を集め、申立書を作成して、裁判所に提出します。書類審査において問題がなければ、破産手続開始決定が出されます。

4.破産管財人との面接

裁判所から選任された中立の立場の弁護士である、破産管財人が裁判所から選任されます。この管財人との面接に、あなたにも同席していただきます。破産管財人から財産関係などの確認がなされます。

5.債権者集会

弁護士と一緒にあなたにも裁判所に行っていただきます。
債権者も出席することができる集会で、破産管財人から財産関係等についての報告がなされます。もっとも、債権者が出席することはまれです。
免責審尋期日も兼ねていますので、裁判官から、今後の生活の注意点などのお話がされます。

6.免責決定

財産の換価及び配当が終われば、終了集会ののち、1~2週間で免責決定が出されます。その後、官報に公告されて確定します。





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