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個人再生自己破産
 ■ 個人再生

個人再生は、継続的収入のある方のみが対象の手続で、裁判所に申立てをして、最低弁済額を3年または5年分割で支払いその余の借金は免除してもらう方法です。

保険の外交員や警備員をされていて自己破産ができない方、借金の原因が著しい浪費等であって自己破産だと免責不許可事由が問題となるような方にも、適した手続きです。

住宅ローンを支払いながら、他の借金を減額することができますので、個人再生はマイホームのある方に大きなメリットがあります。

以下に簡単に記載しましたように、要件に細かな定めがあります。そこで、個人再生申立にあたっては、裁判所の実務に精通している、弁護士に依頼されることをお勧め致します。



生活に支障がない金額での分割払いをお受けしています。
契約時に必要な費用を明示しております。それ以上に費用をいただくことはありません。
なお、以下の弁護士費用は税込です。
また、ご事情によっては、下記費用でお受けできない場合もございます。ご了承ください。


着手金

22万円
(事業所得のある方は33万円~)

報酬金

22万円

実費

5万円


※ 住宅ローン(滞納なし)がある場合は着手金に5万5000円が加算されます。
※ 住宅ローンにつきすでに滞納があり、債権者と交渉が必要な場合には着手金に11万円が加算されます。
※ 債権者が5社を超える場合には、6社目から1社あたり各1万1000円が加算されます。
※ 給与所得者個人再生手続の場合には、費用についてご相談させて下さい。




●メリット
・借金が大幅に減ります。
マイホームを手放さずに、住宅ローン以外の借金の整理ができます(条件によってはできないこともあります)。
・自己破産のような、資格制限がありません
・弁護士に依頼した場合、その時点で返済が止まり、業者の取立行為が禁止されます。但し、返済資金として一定額の積立は必要です。
・利息制限法による引き直し計算により、残元本が減額されます。
過払い金の返還請求もあわせて行うことが可能です。

×デメリット
・3年から5年にわたる長期間の弁済が必要です。
ブラックリストに載るので、数年間は新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったりできなくなります。




■最低弁済額を3年から5年分割で支払う必要があります。
最低弁済額は、①100万円、②債務の5分の1相当額、③財産の清算価値、の3つの金額の中で一番高い金額と定められています。

*債務の5分の1の要件について
ここでいう債務には、住宅ローンは含まれません。
債務が1500万円以下の場合は、その額の5分の1の金額となります。
債務が1500万円を超えて3000万円以下の場合は、300万円となります。
債務が3000万円を超えて5000万円以下の場合は、その10分の1の金額となります。

■履行可能性が必要です。
個人再生手続きが認められると、収入の中から、住宅ローンとその他の債権者への支払(最低弁済額の分割払い)を長期間にわたって継続する必要があります。
この弁済が可能か否かを判断するため、横浜地方裁判所では、申立にあたり、3ヶ月分の家計簿の提出を必要としています。家計簿を見て、弁済金を捻出できるだけの収入及び支出の状況かを判断することになります。

■住宅ローンがある場合
住宅ローンがある場合、住宅ローン以外の債務の抵当権が、当該自宅に設定されている場合は、再生手続きは申立ができないので、注意が必要です。
また、不動産の査定額から住宅ローンの残債務を差し引いた金額が、プラスである場合、このプラス分が清算価値に加算されますので、弁済総額が高額になることがあります。
たとえば、不動産の査定価格が3000万円、住宅ローンの残債務が2000万円である場合、3000万円-2000万円=1000万円が清算価値に加算され、その分、最低弁済額が増えることになります。




1.弁護士から業者に受任通知書を発送

弁護士に依頼した時点で、返済が止まります。ただし、返済資金の積立は必要です。
通知が届いた時点で、あなたへの督促が止まります。

2.債権調査

弁護士が取引履歴を債権者から取り寄せ、それを利息制限法で計算し直して、債務の正確な金額を出します。

3.個人再生の申立

弁護士と打合せをしながら、必要書類を集め、申立書を作成して、裁判所に提出します。

4.再生計画案を提出

弁護士と打合せをしながら、最低弁済額をどのように支払っていくか決めて、再生計画案(返済案)を作成し、それを裁判所及び債権者に提出します。

5.書面決議・再生計画の認可

一定数以上の債権者から反対がなければ、裁判所が認可し、確定することにより手続きが終了します。

6.返済を開始

認可決定確定後、返済計画案に従って、返済を開始します。





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