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個人再生自己破産
 ■ 過払い金請求

過払い金とは簡単に言えば、貸金業者に払いすぎたお金のことです。

2010年6月以前に借り入れを開始した方で、現在も支払っている、または完済している方は、過払い金が発生している可能性があります。しかし、完済から10年が経過すると、過払い金返還請求権は時効消滅し、過払い金を取り戻すことができなくなってしまいます。ですので、完済をされている方は、早めのご相談をお勧め致します。

弁護士が過払い金回収のご依頼をお受けしますと、消費者金融等の貸金業者からこれまでの取引履歴を取り寄せ、その履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算します。貸金業者から利息制限法の利率を越える利息(いわゆるグレーゾーン金利)で借入をしている場合には、引き直し計算をすることによって、本来であれば支払う義務のないお金を支払っていることがあります。これを返してもらうのが過払い金請求です。

自己破産や個人再生の申立を考えている場合でも、一部の債権者に対して過払い金が発生しているのであれば、その過払い金を回収することによって、弁護士費用や手続き費用に充当することもできます



生活に支障がない金額での分割払いをお受けしています。
契約時に必要な費用を明示しております。それ以上に費用をいただくことはありません。
なお、以下の弁護士費用は税込です。
また、ご事情によっては、下記費用でお受けできない場合もございます。ご了承ください。


着手金

頂戴しません

報酬金

過払い金回収額の2割
+ 消費税


受任時に、実費として1社あたり2千円をお預かりします。



引き直し計算の結果、過払い金があることが判明しても、業者はその金額をすぐに返還してくれるわけではありません。

業者によっては、取引当初からの取引履歴を開示してこなかったり、返還に応じない場合もありますし、返還に応じる場合でも、計算額の5割~8割(場合によっては3割程度)を返還する旨の和解を提案してくる業者がほとんどです。

このような場合には、過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)を提起して、裁判で争うことになります。



当事務所では、安易な和解は避け、払いすぎた分はきちんと取り戻す姿勢で業者と交渉しています。

ただ、取引は長くても一度完済していて、取引に中断がある場合など、必ずしもこちらの主張が認められるとはいえない場合もありますし、業者によっては倒産等の危機に面しているところもありますので、そのときは依頼者の方とよく相談しながら、できる限り有利な内容で和解するように努めています。

当事務所でも、500万円以上の過払い金の返還を受けた方もいらっしゃいますし、100万円以上の返還であれば、相当数いらっしゃいます。





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