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個人再生自己破産
 ■ 債務整理Q&A

Q:個人再生であれば、自宅を維持したまま、借金を減らせると聞いたのですが。
A:ご自宅がオーバーローンの状態(査定価格より住宅ローン残高が上回る場合)であれば、個人再生手続きが可能ですが、ご自宅の住宅ローンが減っており、ご自宅を売却すれば売却益が出る場合は、その売却益相当額を個人再生手続きの中で返済していかなければなりません。

Q:マンションが妻と共有なのですが、その場合でも、個人再生手続きをとることができますか?
A:不動産が共有であることが、個人再生手続申立の障害とはなりません。他の要件をみたせば、個人再生手続きをとることも可能です。
住宅ローン特別条項を利用できるか否かは、いろいろな要件が関わってきますので、詳しくは、弁護士にご相談ください。

Q:個人再生を申し立てて、認可決定が得られないことがありますか?
A:債務総額の2分の1を占める債権者もしくは半数を超える債権者が反対した場合には、認可決定が得られません。
1社、大口の債権者がいて、その債権者に対する債務が、債務総額の2分の1を超えるような場合には、認可決定が得られない可能性があることを考えておく必要があります。

Q:パートやアルバイトでも個人再生の申立は可能?
A:個人再生手続きを利用するには、債務者に「「継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要となります。
短期間のパートやアルバイトの実績しかない場合、将来も継続的に収入を得られるかどうか不安がありますが、雇用期間が限定されている場合などを除いて、個人再生手続きを利用できる場合もあります。ただ、いずれの場合にも、再生計画の遂行に必要な弁済原資を確保することができるだけの収入があることが必要です。

Q:過払い金とは何ですか?
A:過払い金とは、払いすぎた利息のことで、債権者から返してもらえるお金です。
本来であれば、利息制限法を超える金利で貸出をしてはならないのですが(但し、罰則はありません)、多くの消費者金融は、利息制限法を超える高金利で貸出をしてきました。そのため、長期間にわたって高金利での返済を続けていると、元金は完済した上、さらに払いすぎた金利を過払い金として返還請求できる場合が生じるのです。
一般に6年以上の取引を継続していた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

Q:過払い金は、どうすれば回収できるのですか?
A:弁護士に依頼の上、債権者から取引経過を取り寄せ、利息制限法で計算し直し、債権者に対し返還請求をする必要があります。さらには、任意に返還に応じない債権者に対して、過払い金返還請求訴訟を提起することもあります。
回収した過払い金は、元金の残った債権者への返済や弁護士費用に充て、さらに残った場合には、依頼者へお返しすることになります。

Q:家族に内緒で債務整理をできますか?
A:私たちは、借金問題は、個人の問題ではなく家計の問題ひいては家族の問題であることが多いと考えております。
そこで、基本的には、ご家族に事情をお話しして頂き、そのご協力のもとで、債務整理をされるべきだと考えます。
しかし、どうしてもやむにやまれぬ事情がある場合や、家族とは無関係の借金である場合には、ご家族に知られることのないよう細心の注意を払って対応するようにしております。

Q:債務整理をすると、家族に迷惑がかかりませんか?
A:ご家族が借金の保証人などになっていない限り、ご家族が影響を受けることはありません。
ただし、債務整理後は、ローンを組んだり、ご自分がご家族の保証人になったりすることができなくなりますので、家計への間接的な影響はあるかもしれません。

Q:債務整理をすると、職場に知られてしまいますか?
A:弁護士や裁判所から、職場に連絡がいくことはありませんので、職場に知られることはありません。

Q:ブラックリストに載るとどうなるのですか?
A:いわゆるブラックリストとは、信用情報機関に破産などの事故情報が登録されたものを言います。事故情報が登録されると、5年から7年間、新たな借入ができなくなったり、クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。
したがって、債務整理後は、現金決済での生活をしていただく必要があります。

Q:自己破産をすると、全財産を手放さなければならないのですか?
A:不動産や20万円以上の価値のある物(車、生命保険など)は手放さなければなりませんが、その他のものはほとんど手元に残すことができます。


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