女性弁護士のあおば横浜法律事務所(港北ニュータウン)。個人再生・自己破産・任意整理・過払金返還等債務整理・借金問題。無料相談。
個人再生・自己破産・任意整理・過払い金の返還など債務整理の無料相談

多数の申立実績

当事務所では、個人再生申立及び自己破産申立を、特に得意としております。
裁判所から選任される個人再生委員及び破産管財人に、常時、複数件、就任しており、裁判所の実務に精通しています。安心してお任せください。
以下、少し長くなりますが、これらの手続きの難しさなどについて、思うところを書いています。ご興味のある方は、お読みください。

1.申立は誰でもできる?

個人再生も自己破産も、申立書式及び提出書類が定型化されており、一見すると、定型の申立書式に記入をし、提出書類をそろえれば、簡単に申立ができるように思われます。

実際に、申立書式に一応の記載があり、提出書類がそろっていれば、申立自体は、比較的簡単に裁判所に受け付けてもらえます(受理されます)。しかし、受理されることと、手続きが目的通りに最後まで進むということは、全く別のことなのです。

2.手続き理解の重要性

申立書式及び提出書類というのは、裁判所から見た審査のための書類であり、何のための記載事項なのか、何のための提出書類なのか、ということを理解して準備をしなければ、申立が受理されたのち、思いがけないことを裁判所から指摘されて、多額の積立金を用意しなければならなくなったり、結局、申立が却下されたりすることもあるのです。

何のための記載事項なのか、何のための提出書類なのか、すなわち、裁判所が何のためにそれを要求しているのか、ということを理解するためには、個人再生または自己破産手続きの法的理論から裁判所での実際の運用までをきちんと理解していることが必要です。

3.裁判所の実務に精通

当事務所では、それぞれの手続きの法改正等も踏まえた法的理論の研鑽はもちろんのこと、裁判所から選任される個人再生委員及び破産管財人に、常時複数件、就任しており、裁判所における実務及び運用に精通しております。

●個人再生委員
横浜地裁では、弁護士に依頼せず、司法書士に書類作成を代行してもらっただけの本人申立の事件については、全件、裁判所が弁護士を個人再生委員に選任し、申立内容等のチェックを行います。

●破産管財人
自己破産手続きのうち、小規模管財事件について(小規模管財事件の説明に飛ぶ)、裁判所が弁護士を破産管財人に選任し、申立内容等のチェックを行います。

個人再生委員及び破産管財人は、裁判所から、この申立についてはこういう問題点があるからそれについて調査せよ、という指示を受けることも多く、これらの職務に就任することは、弁護士にとっても裁判所の視点や考え方、運用等を知ることのできる貴重な機会となっています。

4.問題のある申立の例

私どもは、これらの職務のなかで実際に、ご本人に不利益な結果となったケースを多数経験しています。もし、私どもが申立代理人であったなら、このような申立は決しなかったと思われるケースも多々見受けられます。

 ケース1
本人申立の小規模管財事件で、申立直前に多額の出金が通帳に記載されていた。申立直前の財産散逸行為は、破産手続き上問題であるが、そのような問題意識が全くなかった。
そのため、破産管財人から、出金した金額とほぼ同額を裁判所に納めるよう求められ、親族等からの援助で相当額の資金を用意せざるを得なかった。

 ケース2
司法書士が書類作成を代行した個人再生申立事件で、収入から返済金を捻出することが極めて難しい家計状況であった。個人再生事件では、返済金を家計からきちんと捻出できること(履行可能性)が必須であるが、申立人本人は、手続きの理解を欠いており、自分の返済予定額も把握しておらず、結局、履行可能性なしとして、申立は却下された。

 ケース3
代理人弁護士による破産申立(同時廃止事件)であったが、財産調査が不十分なまま申立がされたため、裁判所により、破産管財事件に配填換えされ、破産管財人が就任した。破産管財人の調査により、職場の共済積立金、過払い金などの資産が明らかになり、それらをすべて解約・回収して債権者への配当に充てることになった。

 ケース4
司法書士が書類作成を代行した破産管財事件であったが、ご本人が破産手続についての基本的知識を欠いたままの申立であったため(手続については書面を渡されただけであったとのこと)、破産決定後に新たな借り入れをするなどの極めて問題のある行為をしたり、破産財団に納めなければならない資産があるにもかかわらずその認識を欠いていたりした。ご本人は、申立後は司法書士の援助は受けられず自分自身で対応しなければならず、予想外の負担や経済的支出をすることとなった。

 ケース5
代理人弁護士による破産申立(同時廃止事件)であったが、財産として20万円を超える預金や相当額の解約返戻金のある生命保険契約があることについて、無自覚に申立がなされたため、裁判所により、破産管財事件に配填換えされ、破産管財人が就任した。預金及び解約返戻金相当額を財団に組み入れることになり、債権者へ配当が行なわれることとなった。

 ケース6
司法書士が書類作成を代行した自己破産申立事件であったが、支払停止し、破産の申立に至った後も継続して、ご本人の収入から無職の妻のクレジットカード債務の返済が行なわれていた。ご本人はもちろん、司法書士にはその行為の問題性について十分に認識しておらず、ご本人には、妻の債務返済に充てられた金員相当額を積み立ててもらうこととなった。

5.申立内容及び書類の十分な精査と確実な申立

このような経験から、私どもが申立代理人となって個人再生または自己破産を申し立てる場合には、申立内容や必要書類の中身を細心の注意を払って十分精査し、裁判所から、問題点を指摘されることのない確実な内容・形式で申立をすべく万全を期しております。書類などを精査した結果、何らかの問題がある場合には、任意整理をお勧めするなど方針変更をしたり、また申立をする場合にも一定程度の積立をしていただく等の準備をし、予想外の事態が生じないように必ず対策をとっています。

以上より、当事務所では、個人再生事件及び自己破産事件について、豊富な申立の実績と、個人再生委員及び破産管財事件の経験を生かし、適切な方針選択と確実な申立をしております。

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