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自己破産をする場合に処分を要する資産

現金 横浜地方裁判所では、20万円以上の現金がある場合には、原則としてそのすべてを差し出さなければなりません。現金を必要とする事情がある場合には(たとえば失業中で当面の生活費が必要であるなど)、その旨の申立(自由財産拡張の申立)を行うことによって、20万円以上の現金を手元に残すこともできます。

※銀行等に預けているものは、ここにいう現金には含まれません。
預貯金 すべての口座の残高を合算しても20万円に充たない場合には、手元に残すことができます。
 保険 生命保険、火災保険、自動車保険、学資保険などすべての保険の解約返戻金を合算して20万円以上となる場合には、原則としてすべての保険を解約して、解約返戻金を差し出さなければなりません。解約返戻金相当額を別途用意することができれば、保険を解約しないですませることもできます。
 自動車 自動車のローンが残っている場合には、債権者に所有権が留保されているので、支払を停止した時点で、債権者から引き上げられてしまいます。
ローンが残っていない場合には、年式にもよりますが、中古車業者などに査定を出してもらう必要があります。時価が20万円以下であれば手元に残すことができます。
不動産 抵当権者により申し立てられた競売されるか、任意売却するか、いずれにしても処分することになります。
退職金 破産申立のときに退職すれば支給されるであろう退職金見込額の8分の1が20万円以上になる場合は、8分の1相当額を積み立てて納める必要があります(実際に退職する必要はありません。)
破産手続き中に退職した場合や近い将来に退職することが確実である場合には、4分の1相当額を積み立てる必要があります。
家具・家電  割賦払いで購入したもので、まだ債務が残っている場合には、債権者により引き上げられる場合がありますが、いわゆる生活必需品については処分する必要はありません。

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