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個人再生自己破産
 ■ 奨学金、学資・教育ローンの返済でお悩みの方へ

最近、多額の奨学金や学資・教育ローンを負い、その返済のためにさらに借金をしてしまい、お困りになっている方からのご相談が増えています。
奨学金や学資・教育ローンも、その他の借金と同じように解決できる場合がほとんどですので、是非一度ご相談ください。

■ご自身が債務者である場合
奨学金も他の借金と同様に、自己破産または個人再生をすることは可能です。
ただ、保証人がついている場合には、保証人の責任はなくなりませんので、保証人の方が今後の支払いをしていく必要があります。
また、一債権者が債務総額の半額以上を占めている場合には、個人再生に異議が出される可能性があり、異議が出れば個人再生ができなくなります。もっとも、日本学生支援機構など奨学金の債権者は、今のところ、異議を出すことはほとんどないようですので、個人再生も十分可能です。


■ご自身が保証人である場合
保証人の方が、自己破産または個人再生をすることも可能です。
債権者にもよりますが、主債務者本人が返済を続けている限り、一括返済を請求されることはないようです。
個人再生手続きにおいては、保証債務も他の借金と同様に手続きにのせることになりますので、ご本人の返済と個人再生手続きにおける返済が二重に行なわれることになります。債権者は債権額以上に返済を受けることはありませんので、個人再生手続きでの返済が加わることにより、完済時期が早まることになります。



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